長崎県サイバーセキュリティ研究会
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規約
長崎県サイバーセキュリティ研究会 規約
(名称)
第1条 本会は、「長崎県サイバーセキュリティ研究会」と称する(以下、「本会」と称する。)
(目的)
第2条 本会は、長崎県内における情報関連産業の人材育成や会員相互の情報共有を目的とする。
(事業)
第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)情報共有のための研究会の開催
(2)情報セキュリティに関するセミナー・イベントの開催
(3)県内でのセキュリティコンテスト等の開催
(4)県外でのセキュリティコンテスト等へ出場する学生等の支援
(5)その他、本会の目的の達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した法人及び団体とする。
(役員)
第5条 本会に役員として、会長1名及び監事2名を置く。
2 会長は、本会を代表し会務を総括する。
3 会長は、会員の互選により定める。
4 会長に事故があるときは会長があらかじめ指定するものが、その職務を代行する。
5 監事は、研究会の事業活動を監査し、総会に報告する。
6 監事は、会員の互選により定める。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じた場合は、その所属する法人または団体の後任者がこれにあたり、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期満了であっても、後任者が選任されるまでの間は、その職務を遂行する。
一部改正[平成30年12月8日]
(総会)
第7条 会長は、毎年度1回定期総会を招集し、その議長となる。
2 総会は、次の事項を審議し、決定する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他本会に関する重要な事項
3 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
4 総会に出席できない会員は、会長に表決を委任することができる。この場合において、第3項の規定の適用については、出席したものとみなす。
(顧問及びオブザーバー)
第8条 本会は総会の同意を得て、顧問及びオブザーバーを置くことができる。
(入退会)
第9条 本会への入会及び退会は、書面により事務局に提出するものとする。
(会費)
第10条 本会の会費は年会費とし、年額20,000円を納めるものとする。
ただし、会費の徴収については平成29年度からとする。
(会計)
第11条 本会の会計は会費及びその他の収入によって運営する。
2 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。
(事務局)
第12条 事務局を会長が所属する機関に設置する。
2 事務局は本会の事務を執行し、財産を管理する。
(規約変更)
第13条 本規約の変更は総会において決定する。
附 則
この規約は、平成29年1月7日より施行する。
附 則
この規約は、平成30年12月8日より施行する。